「退職するけど保育園はどうなるの?」「求職中で入園したけど、仕事がみつからない」そんな不安を抱えたお母さん、けっこういますよね。

ただでさえ、なかなか入れずに日本中で問題視されている保育園に、やっとの思いで入園できても、仕事をしていなければ「退園」の文字が頭をよぎります。

退職した場合、求職申請をすることで、すぐに退園しなくても大丈夫です。まずは、嘘をつかず、不正をせずに、正直な現状で申請をすることが大切ですよ。

スポンサーリンク

仕事を退職したら退園?休職中も保育園を継続するには?

保育園の待機児童が問題になっている中、保育園に入園して仕事ができることは、本当にありがたい話ですよね。

私自身も、保育園にはどれだけ助けてもらっているか・・・そんな中、何かしらの理由で退職しなければいけなくなったら・・・

真っ先に「退園」の2文字が頭をよぎるのではないでしょうか。

「仕事しないと生活が・・・でも退園したら、仕事できないし、どうしたらいいの?!」と、悩ませているお母さんも、たくさんいます。

仕事以外にも保育園に預けられる理由がある

保育園は、基本的に、保護者が何らかの理由によって、育児をできる状態ではない場合に、保護者の代わりに育児をしてくれる施設です。

「保護者が仕事をしている」というのが必須条件と思っているお母さんが多いようですが、

  • 保護者が介護をしなければいけない家族がいる
  • 保護者が障害者手帳を持っている

など、仕事以外でも、育児ができない理由がある場合は、申請することで保育園に預けることができます。

また、自治体によって期間や状況などに違いはありますが、

  • 出産前の数か月間で、産休の間
  • 出産後の数か月間~1年間で、仕事復帰するまでの育休の間
  • 怪我や病気などの療養中
  • 通学中
  • 求職中

上記のような状況であれば、子供を保育ができる状態ではないとされ、保育園での預かりが許可されている自治体がほとんどです。

保育園に入る基準はポイント制!求職中で内定していない場合は1番下

保育園に入園するための基準は、抽選ではなく、ポイント制です。

自治体によって違いはあるものの、保育園に預けるための理由に優先順位があります。

優先順位が高い=高ポイント、優先順位が低い=低ポイントにプラスして、さまざまな要因のポイントを加算して、ポイントが高い順から保育園に入園できる仕組みです。

要するに、自宅で育児ができない状態の世帯にポイントをつけて、ふるいにかけ、ポイントが低い世帯は、ふるいの穴から落ちてしまうというわけです。


保育園入園のための優先順位は、自治体によって違いがありますが、

  • 生活保護あるいはひとり親世帯
  • 両親ともに正社員での勤務(在園している園児の母親で産休・育休含む)
  • 祖父母と同居していない
  • 祖父母と同居しているが、どちらも外で働いている
  • 同居している家族の中に介護が必要な人がいる
  • 両親のうち、どちらかが働き、どちらかが療養中
  • 出産前後の数か月
  • 在園児の弟・妹
  • 未就学児の扶養人数が3人以上
  • 低所得世帯

という家庭は優先順位が高く、

  • お父さんが自営業
  • お母さんがパート、アルバイト、内職
  • 祖父母と同居していて、どちらかが無職

という場合、両親ともに働いているにもかかわらず、優先順位は低くなります。

求職中で内定していない場合の優先順位は、どこの自治体でも、1番下、あるいは下から数えた方が早いのが現状です。

求職中の申請や報告をせず保育園に預けると手続き・証明書でバレる

入園後に何かしらの理由によって退職した場合、申告に不正がない限りは「すぐに退園してください」と言われることは、まずないでしょう。

しかし、それは、あくまでも次の仕事を探すという求職中の申請を出した場合です。

保育園のお母さんの中には、「仕事を辞めたら退園になるんじゃないか」という不安から「すぐ仕事を探すから、決まったら言おう」「知り合いに証明書を書いてもらって、働いてることにしてもらおう」と、退職したことを言わずに、保育園に通わせているお母さんもいます。

私も、保育園在園中に退職したことがあるので、気持ちは、とってもわかります。退園になると、求職活動どころではなくなりますものね。

しかし、これがそもそもの間違いで、これは、不正に当たります。

仕事が理由で保育園に預けている場合、

  • 雇用証明書
  • 自営業証明書
  • 内職証明書
  • 就労証明書

上記のいずれかが必要で、仕事を辞めた段階で証明書は無効です。


  • 例①・・・ 8月末で退職(仕事をしながら求職) → 9月1日から仕事開始
  • 例②・・・ 8月末で退職 → 求職 → 10月1日から仕事開始

例①の場合は、退職してもすぐに違う会社で働くことになるので、仕事をしていない期間がなく、新しい職に対する証明書を出せば、何も問題ありません。

問題になるのは、例②です。9月の1か月間は、前職にも次職にも属さない状態で、1か月間は、子どもを育児することが可能だったということになります。

  • 病気や怪我をして保育園が退職した会社に連絡したら?
  • 保育園の先生方、園児のお母さん方が退職したことに気づいて役所に連絡したら?

送迎時の様子などを、先生方も周囲のお母さん方も、思っている以上にみています。

在宅ワークで保育園に預けている私も「○○ちゃんのお母さん働いてるんだろうか・・・」という視線を、痛いほど感じています。働いていなければ、なおさらでしょう。


その時、すぐにばれない人もいるでしょう。

しかし、保育園は年に1度、必ず、継続手続きが必要で、同時に上記のような証明書が必要になります。

そして、保育料の選定のために、さまざまな審査があり、そこで「1か月間の空きがあるのは、どうしてですか?」なんて、聞かれた時には、時すでに遅しです。

私の友人でも、1人、この状態に陥り、不正という形で退園せざるおえなくなったのと同時に、両親にも預けられず、かといって、高額な認可外保育園やベビーシッターに預ける余裕はなく、仕事も辞めざるおえなくなりました。

友人の件があって、1年ほどして私も仕事を辞めざるおえない事情で退職した時には、ばれるのが怖くて、退職が決まった段階ですぐに報告しました。


「退園になって仕事探せなくなるのが怖い」と言わなかった、たった数か月のために、子どもは保育園に行けなくなり、自分も仕事に行けなくなるなんて、考えただけでもゾッとしませんか?

前述したように、入園後に何かしらの理由で退職した場合でも「すぐに退園してください」と言われることはないので、安心してください。

退職前でもかまいません。1日でも早く、保育園の先生に報告をしましょう。

保育園の先生に報告するのが、なんとなく気が引けるというお母さんは、役所でも相談に乗ってくれるので、まずは退職して求職活動する旨を、伝えることが大切ですよ。

待機児童も多いけど、定員割れも!求職中に預かってもらえる期間が長い・短い保育園

退職によって求職中になったお母さん、あるいは求職申請で入園したお母さんが、まず1番に気にしなければいけないのは、待機児童の存在です。

退職して求職活動をしている間に「いつ保育園に入れるのか」「いつ順番が来るのか」と、今か今かと保育園入園の連絡を待っているお母さんがいることを忘れてはいけません。

厚生労働省の「保育所等関連状況取りまとめ(平成29年4月1人)」によると、全国の待機児童は26,081人です。

みなさんの都道府県では、どのくらい待機児童がいるのか、そして、市区町村で、通っている保育園で、どれだけの待機児童がいるのか、役所に確認してみてください。

PDFダウンロード「待機児童の表はP14の資料3の表です。」

保育所等関連状況取りまとめ(平成29年4月1日)

待機児童が多ければ多いほど、求職で預かってもらえる期間を延長してもらえる可能性は低くなり、逆に、待機児童がいなければ、期間が過ぎても預かってもらえる可能性があります。


「保育所等関連状況取りまとめ」にあるように、

  • 保育所等を利用できる定員数・・・274万人
  • 保育所等を利用する児童の人数・・・255万人

という結果が報告されています。これを見ると、利用する児童の人数が定員数を下回っているのがわかると思います。

実は、全国の保育園の中には定員割れをしている保育園があります。

住宅街や中心部から離れた場所にある保育園は、定員割れしていて、存続の危機にあり、園児が来るのを心待ちしているのです。そんな保育園事情は、求職中の親を持つ子供の保育園継続に、大きく影響されます。


私が最初にこどもを預けた保育園は、中心部から離れた所にあり、仕事していなくても入園できるほど定員割れしていたので、入園するのは本当に簡単でした。

しかし、現在住んでいる地域に引っ越してきたばかりの時、フルタイムのパートで、徒歩2分の場所にある保育園に転園手続きをしたものの待機になりました。

仕方なく片道、車で30分かかる中心部から離れた保育園にそのまま預けて、家の近くにある職場に30分かけて仕事に行っていました。そして現在住んでいる地域の保育園に入園できたのは、半年後のことです。

待機児童などを考慮して、どんなに頑張っても、どうにもならない場合もありますが、ただ諦めるのではなく、求職中の期間を延長してもらえるかどうか、転園すれば預かってもらえるかどうかなど、確認してみましょう。

  

求職中に保育園を継続できるのはいつまで?求職申請の継続期間は1~3か月が多い

仕事や介護などの場合、期間を決めることはできません。そのため、年に1度の継続手続きによって、変化があるかどうかを確認します。

しかし、求職の場合は、いつまでもというわけにはいきません。

求職中で保育園に継続して預けられるのは、1~3か月の自治体がほとんどです。

自治体によって期間に違いがあるので、入園時の時に配られている資料に書かれているはずですが、わからない場合は、保育園あるいは役所に確認をしましょう。


ただ、小さな子供がいて仕事を探すって、本当に大変なんですよね。

「仕事選んでるから無いんじゃないの?探せば何ぼでもあるでしょ。」こういう声もよく聞きますが、

  • 「家族の協力が得られない」
  • 「実家にも頼めない」
  • 「ベビーシッターを雇う余力はない」

上記のようなお母さんにとって、職種は選んでいなくても「日祝休み」「風邪や行事に休める」「残業なし」が大きな壁になり、なかなか仕事が決まらず、求職期間が過ぎてしまうことは、よくある話です。

言い訳に過ぎないと言われればそれまでですが、本当に切なくなりますよね。私も、大きな壁があるひとりなので、よくわかります。


認可外保育園の場合、園長先生の判断が大きく左右するといった場合もありますが、公認保育園の場合は役所の判断になります。

どちらも、書類を見て、優先順位をみて判断しています。

  • まずは、子どもを預けているのですから、しっかりと求職活動をしましょう。
  • どれだけ求職活動をしているかで、本当に仕事を探す気持ちがあるのかを判断されます。
  • ハローワークを利用すると、電話連絡、書類審査、面接などの履歴が残ります。

必死に求職活動をしていても、なかなか仕事がみつからないまま求職期間の期限がせまっている場合は、その旨を園長先生あるいは役所の方に相談してみるのもひとつです。

保育園の先生は、育児のプロであり、働く先輩ママ先生もたくさんいます。

先生方は、子ども達にとって、一生懸命頑張っているお母さんにとって、どうしたら1番いいのか考えてくれています。

お母さんが先生に心を開いて相談することで、ヒントがみつかることもあります。思っている以上に、強い味方になってくれる先生方もいますよ。

まとめ

退職して退園になるかどうか不安に思っているお母さん、「すぐに退園しなければいけない」と思わずに、保育園あるいは役所に相談しましょう。

求職申請を出すことで、一定期間の猶予ができますので安心してください。

まずは、お母さんが気持ちを整理して落ち着きましょう。大丈夫、頑張っていれば、不正をしていなければ、みんなが応援してくれます。保育園の先生も役所の人も機械ではないのですから。