働いている女性にとって、妊娠したら気になることは産休のことだと思います。

いつから休職して産休に入るのか、それ以外にもしものことがあっても休めるのか、出産ってお金がかかると聞くけれど、産休中って給料はもらえるの?など。

今回は妊娠中にのみ焦点をあてて、取得できる制度やお金のことについて紹介していきます。

スポンサーリンク

妊娠中に取得できる休職制度は2つある

大きくわけると、妊娠中に取得できる休職制度は2つあります。よく耳にする産前休業と、対象者となる妊婦さんが限られてくる傷病休暇です。

全妊婦さんが対象の産前休業は予定日の6週間前から

産前休業はよく皆さんが産休と称している休職制度のことで、働いている全妊婦さんが取得する権利のある休職制度です。基本は出産予定日前の6週間のことを言い、多胎妊娠の場合はそのリスクの影響から14週間と労働基準法で定められています。

本来、産休とは産後休業(産後8週週間)も含まれますが、今回は産前休業のみを産休と表していきます。

権利として全妊婦さんにありますが、注意してほしいことは、妊婦自身から申請しないと取得できない制度ということです。つまり、申請しなければ出産日まで働くことも可能だということです。



申請方法はその会社によって様々で、出産予定日を申請するだけで自動的に産休を取得できる会社もあれば、出産予定日や産前休業開始日など細く記入した書類の提出が必要であったり、産婦人科医による妊娠証明書が必要となったりと様々です。

自分の会社はどのような申請方法かは確認しておきましょう。

産休はあくまでも出産予定日の6週間前から取得できるというもので、きっちり6週間休みが取得できるわけではないことがポイントです。予定日より早く産まれたら、産休期間は6週間以内になりますし、予定日を過ぎたら6週間以上休業期間をもらえるということになるのです。

何か異常があれば傷病休暇も取れる

妊娠中に特に異常がなければ、産休までは特に妊娠したことによる休職制度はありません。

ですが、妊娠中は何が起こるかわからないものです。例えば、切迫流産、早産などで入院や自宅安静の指示が出てしまった時などはどうしたらよいのか。

そのような場合に取得できる制度が傷病休暇です。

妊娠は基本的に病気の枠に入りませんが、何かしらの異常が生じた場合は他の病気や怪我と同じように傷病休暇を申請できます。妊娠中の傷病休暇は、産前休業前まで取得できます。


ただし、つわりが辛いから、ちょっと体調が悪いからと、診断がつくわけでもなく自己判断内のものである場合は、傷病休暇は取得できません。その場合は有給休暇を利用するという形になります。

必ず、医師の指示のもと、診断名が付き、診断書が発生するという段階で初めて傷病休暇は取得できるものなのです。

具体的には、つわりの場合も自己判断では無理ですが、妊娠悪阻などの診断がつき、通院や点滴加療などがされると傷病休暇が取得できます。切迫早産などでは、自宅安静であっても多くの場合が内服治療が必須となってくるので、その場合は傷病休暇が取得できます。

退職という方法もある

休暇とは別の話になりますが、妊娠を機に退職を選択するという権利も妊婦さんにはあります。

ですが、明日退職しますというわけには社会的立場上で無理なことですから、時期は自分の会社と相談という形になります。

何にしても、休職とは違い退職を選択してしまうと、やっぱり働きたいと産後思っても復帰ができるものではなくなってしまうので、退職を選択するかはご家族でよく話し合ってからが良いでしょう。

産休・傷病休暇の手当はいくら?休職中にもらえるお金はどれくらいか知ろう

産休や傷病休暇を取得できることがわかったところで、次に気になることは、休んでいる間のお金のことです。

産休中の場合の給料はどうなる?何か手当みたいなものがあるの?など、お金に関する制度についてお伝えしていきます。

《産休中の給料は出ないかわりに出産手当金が支給される》

産休は誰でも取得することができる権利とお伝えしましたが、その間の給料に関してはほとんどの会社では支給されません。極まれに、産休前の給料の5割程度を支給する会社もあります。

そうなると、産前休暇や産後休暇中のお金、生活資金が心配になり、産休なんて取得している場合じゃないなんて思ってしまう人も出てきてしまうでしょう。

産休中の給料は支給されませんが、その代わりに生活の保障として支給される手当が「出産手当金」です。

出産手当金を詳しく知ろう

【対象者】

健康保険に加入している人。ただし、国民健康保険に加入している人は対象外。

健康保険に1年以上継続して加入していた場合、産休中に退職を選んだとしても、その場合は支給対象者に入ります。

【支給額】

1日あたりの手当×休職した日数。1日あたりの手当とは、標準報酬月額×1/30×2/3です。

わかりづらいという方は、おおよその概算として、産休前の月の給料を標準報酬月額と考えるといいでしょう。詳しく知りたい場合は、自分の会社の担当窓口に確認してみましょう。

【申請方法】

自分の会社の担当窓口に確認。多くの場合が、総務部の健康保険担当や健康保険事務所で申請用紙をもらえます。

出産後、病院で医師・助産師記入欄に記入してもらったら、産後56日経過後に申請用紙を提出します。

【支給される時期】

申請してから早くても1ヶ月程度はかかります。

妊娠中の保障である支給制度になりますが、実際に手元に入ってくるお金は、産後2ヶ月以上経過してからということになります。

もし傷病休暇になった場合は傷病手当金もある

傷病休暇中は当然働いていないので、給料は支払われません。ですが、その間の生活の保障手当として「傷病手当金」があります。傷病休暇で連続4日以上休んだ場合に支給されます。

【対象者】

健康保険に加入している人。国民健康保険に加入している人は対象外です。

【支給期間】

連続で休んでいることが条件で、4日目以降から~最長で1年6ヶ月の期間。

妊娠中は産休前までなので、最長の1年6ヶ月内に当てはまります。もし休んだ日数が3日以内であれば、受給の対象外になります。

【支給額】

日給×2/3×(休んだ日数-3日)

4日目以降から支払われるので、休んだ日数より3日間少ない日数で支払いがされます。

【申請方法】

会社の担当窓口や健康保険組合、事務所などに申請書類を提出しましょう。

傷病手当金支給書には、医師が傷病休暇に入った日を記入する欄があるので、忘れずに記入してもらいましょう。念の為に診断書も記入してもらっておくと、傷病休暇の取得や手当金支給対象である証明になります。

産後にもらえるお金の制度もある

今回は妊娠中に焦点をあてて説明しているので詳しい説明はしませんが、産後にもらえる手当金などの制度もあります。

  • 出産育児一時金
  • 子ども手当金
  • 育児休業給付金
  • 赤ちゃんの医療費控除
  • その他、会社等からお祝い金


それぞれ自分が対象者であるのか、どのくらいの額がもらえるのか、申請方法はどうしたらいいのかなど、産後は忙しくなるので、妊娠中から調べておくといいでしょう。

制度正しく知って、安心したマタニティライフを送ろう

妊娠、出産、育児というものは、自分で経験してみないとわからないことだらけです。働くママにとっての利用できる制度や手当金などもその一つです。

制度を知って利用できるものを利用しないと、正当な権利なのに損をしてしまうこともあります。

色んなことが不安になりやすいマタニティ時期であるからこそ、正しい制度を知ることで、安心して穏やかに妊娠期間を過ごし、出産育児に備えることができるといいですね。